アジア歴史資料センターをガラスで検索すると明治6年には次の一件があった。
C09111477200「明治6年 公文類纂 十二」防衛研究所蔵0186・0187
甲套第五百三十八号
別紙之通鹿児島縣大砲製造所ヨリ申越候ニ付相廻シ候間御回答被下度候也
明治六年四月四日 造 兵 司
海 軍 省
御中
記
海軍省依頼之硝子器於當所差支無之ニ付直様製造方為取掛申候諸入費別紙積書之通相及候間若直段之義ニ付差止メニ相成候義モ有之候ハヽ至急御申越有之度此段同省へ御答置被下度候也 鹿児島(※この字はもっと右にあるが移動できない)
明治六年三月廿二日 大砲製造所
造 兵 司
御 中
読み方は
海軍省依頼のガラス器当所において差し支えこれ無きに付き、じきさま製造かた取り掛からせそうろう。諸入費別紙積書の通りあい及びそうろうあいだ、若し直段の義に付き差し止めにあい成りそうろう義もこれありそうらわば、至急御申し越しこれありたく此の段同省へ御答え置き下されたく候なり
この場合の硝子器は水筒ではないと思う。次は海軍の記録だが、英国海軍士官が来るのでガラス製の水入れ一つとコップ5個を準備しようということである。
C09110864000「明治五年 公文類纂 三十四」防衛研究所蔵0991
百四十二号
一硝子水入瓶 壱ツ
一同コツプ 五ツ
右ハ英国海兵士官云々
壬申四月廿二日 水兵本部
軍務局
御中
検済
海軍軍務局廻
壬申は明治5年1872年。海軍がガラス製容器について触れる時は水筒以外がありうる。これは余談だが、一般的に海軍の文書は読み易い字で書かれている。そういう指導が貫徹していたのだろうか。